2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
次に、個人番号カード用署名用電子証明書等の発行の有無にかかわらず、移動端末設備用利用者証明用電子証明書等の発行を受けることができるようにするための検討条項、これから検討していけるようにということで、これを設けるように修正を求めたところであります。 この修正案に対して所見をお伺いいたします。
次に、個人番号カード用署名用電子証明書等の発行の有無にかかわらず、移動端末設備用利用者証明用電子証明書等の発行を受けることができるようにするための検討条項、これから検討していけるようにということで、これを設けるように修正を求めたところであります。 この修正案に対して所見をお伺いいたします。
第五に、政府は、移動端末設備用署名用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書について、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の有無にかかわらず、その発行を受けることができるようにするため、施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとしております。
発行状況でございますが、令和三年二月末現在、有効な電子証明書として署名用電子証明書は約二千三百八十万件、利用者証明用電子証明書は約二千八百四十万件それぞれ発行されているところでございます。
公的個人認証法に基づきます利用者証明用電子証明書をスマートフォンに搭載することにつきましては、その手法を含め技術面での累次の検証を行ってきているところでございます。その結果、例えば二〇一九年度以降の国際標準に対応したFeliCaチップのように安全性が確認された搭載方法もございますが、その導入端末がまだ極めて限定的であるなどの課題があるというふうに認識をしているところでございます。
先生御指摘の、例えば高齢者など暗証番号の入力が困難な方については、クラウドの電子証明書の利用につきまして、令和三年三月に開始予定のマイナンバーカードの健康保険証利用を契機に、本人確認を円滑に行うために、さきの通常国会におきまして、暗証番号の入力にかえて、マイナンバーカードに表示、記録された顔写真によって本人確認を行うことにより利用者証明用電子証明書を利用できることとする公的個人認証法の改正は行われたところでございます
第三に、国外転出者による個人番号カード及び電子証明書の利用を可能とするとともに、利用者証明用電子証明書の利用方法を拡大するほか、個人番号の通知を通知カードによらずに行うこととしております。 第四に、罹災証明書の交付に関する事務等の個人番号利用事務の範囲の拡充や、乳幼児に対する健康診査に係る事務等の情報連携の範囲の拡充を行うこととしております。
第三に、国外転出者による個人番号カード及び電子証明書の利用を可能とするとともに、利用者証明用電子証明書の利用方法を拡大するほか、個人番号の通知を通知カードによらず行うこととしております。 第四に、罹災証明書の交付に関する事務等の個人番号利用事務の範囲の拡充や、乳幼児に対する健康診査に関する事務等の情報連携の範囲の拡充を行うこととしております。
また、御指摘の利用者証明用電子証明書のことでございますが、この利用者証明用電子証明書をスマートフォンに格納できれば、手元にマイナンバーカードがなくても手続が可能となると考えております。そのため、総務省では、当該機能をスマートフォンに搭載する方法について、技術的な方法についての検証を行っているという状況でございます。
利用者証明用電子証明書をスマートフォンに格納できれば、手元にマイナンバーカードがなくても、例えばマイナポータルへのアクセスなどが可能となりますので、利用者の利便性が高まるものと考えております。 そのため、総務省では、当該機能をスマートフォンに搭載する方法について、技術面、運用面での検証を行っております。
まず、個人番号カードに格納されているプログラムであります利用者証明用電子証明書、これの有効期間は、カード発行の日から五回目の誕生日までということ、実質は四年程度になっているということなんですね。これはカード本体の有効期間のいわゆる半分でありますので、ある意味では、地元から、利用しにくい面もある、あるいは更新手続のため市町村窓口に出向くことが不便との声も実はあるわけでございます。
○政府参考人(時澤忠君) 個人番号カードの機能でございますが、これまで住基カードにおきましては主にe—Tax等の電子証明に使用する公的個人認証サービスによります署名用電子証明書が有料で掲載可能となっておりましたけれども、個人番号カードにおきましては、この署名用電子証明書と、主にマイナポータルのログインでありますとかコンビニ交付に利用されます利用者証明用電子証明書、これが標準的に無料で搭載されることになっております
公的個人認証サービスの御指摘もございましたが、現行の署名用電子証に加えまして、今後新たにマイポータルができますので、そのログイン手段といたしまして使用されます利用者証明用電子証明書の仕組みが新たにつくられることになります。こういったことも今回の制度改正には入ってございます。
さらに、マイポータルへのログイン手段としての利用者証明用電子証明書の創設を含む公的個人認証サービスシステムの構築費用として三十九億円。それから、個人番号カードを交付する主体であります市町村の事務負担軽減に配慮いたしまして、個人番号カード発行システムの構築費用、これが十六億円。それから、その他、データのシステムですとか技術的なことを行う人件費等々工程管理業務が合わせて十二億ということでございます。